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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 第十一条 (帳簿の備付け)

平成二十二年政令第百三十三号政令
(帳簿の備付け)

第十一条

機構は、収納職員による徴収金等の収納及び当該収納をした徴収金等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該徴収金等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

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