(機構が行う立入検査等に係る認可等)
第百条の八
機構は、第百条の四第一項第三十三号、第三十四号又は第三十六号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2機構が第百条の四第一項第三十三号、第三十四号又は第三十六号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第七十七条第一号、第九十六条、第九十七条及び第百条第一項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。
機構は、第百条の四第一項第三十三号、第三十四号又は第三十六号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2機構が第百条の四第一項第三十三号、第三十四号又は第三十六号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第七十七条第一号、第九十六条、第九十七条及び第百条第一項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。