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厚生年金保険法 第百条 (立入検査等)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(立入検査等)

第百条

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第四項、第百二条第二項及び第百三条において「適用事業所等の事業主」という。)に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2第九十六条第二項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る適用事業所等の事業主については、前三項の規定は、適用しない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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