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厚生年金保険法施行規則 第九十一条 (受給権者に関する調査等の場合の証票)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(受給権者に関する調査等の場合の証票)

第九十一条

第九十六条第二項(法第九十七条第二項及び第百条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて機構の職員が携帯すべき証票は、様式第三十四号による。

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