(受給権者に関する調査等の場合の証票) 第九十一条 法第九十六条第二項(法第九十七条第二項及び第百条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて機構の職員が携帯すべき証票は、様式第三十四号による。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗