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厚生年金保険法 第百二条

昭和二十九年法律第百十五号法律

第百二条

事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第二十九条第二項第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
  3. 第八十二条第二項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。

2適用事業所等の事業主が、正当な理由がなくて、第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第百条の八第二項において読み替えて適用される第百条第一項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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