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港湾労働法 第十三条 (許可の欠格事由)

昭和六十三年法律第四十号法律
(許可の欠格事由)

第十三条

次の各号のいずれかに該当する事業主は、前条第一項の許可を受けることができない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの、港湾運送事業法の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  2. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項同法第五十一条前段に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条第百三条の二若しくは第百四条第一項同法第百二条又は第百三条の二に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項同法第四十六条前段に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条同法第八十三条に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  3. 心身の故障により港湾労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  4. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  5. 第二十一条第一項(第一号を除く。)の規定により港湾労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
  7. 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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