条文くん法令検索 AIに質問する

港湾労働法施行規則 第十一条の二 (法第十三条第三号の厚生労働省令で定める者)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(法第十三条第三号の厚生労働省令で定める者)

第十一条の二

第十三条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により港湾労働者派遣事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾労働法施行規則第十一条の二(法第十三条第三号の厚生労働省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(許可の申請手続) 港湾労働法施行規則 目次 第十二条(法第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの) →