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港湾労働法施行規則 第十二条 (法第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(法第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

第十二条

第十四条第一項第一号(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、適法に港湾運送事業を営んでいるものであつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 港湾労働者派遣事業の許可の申請の日の属する日の前月末を末日とする一年間において毎月港湾運送事業の実績を有するもの
  2. 前号に掲げる者以外の者であつて、港湾労働者派遣事業の許可の日以後において毎月港湾運送事業を行うことが確実と見込まれるもの

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