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港湾労働法 第十八条 (派遣事業対象業務の種類の変更等)

昭和六十三年法律第四十号法律
(派遣事業対象業務の種類の変更等)

第十八条

第十二条第一項の許可を受けた事業主(以下「港湾派遣元事業主」という。)は、同条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が港湾派遣元事業主(港湾ごとの派遣事業対象業務の種類で二以上のものについて同条第一項の許可を受けているものに限る。)の当該種類のうち一部のものに係る港湾労働者派遣事業の廃止に伴う変更のみであるときは、この限りでない。

2第十二条第二項から第四項まで、第十三条(第五号を除く。)及び第十四条の規定は、前項の許可について準用する。

3港湾派遣元事業主は、第一項ただし書に規定する場合においてその変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4港湾派遣元事業主は、前項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

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