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港湾労働法 第四十九条

昭和六十三年法律第四十号法律

第四十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第一項又は第四十四条第二項の規定に違反した者
  2. 第十八条第一項の規定に違反して第十二条第二項第四号に掲げる事項を変更した者
  3. 偽りその他不正の行為により第十八条第一項の許可を受けた者

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