第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第十条第一項又は第四十四条第二項の規定に違反した者二第十八条第一項の規定に違反して第十二条第二項第四号に掲げる事項を変更した者三偽りその他不正の行為により第十八条第一項の許可を受けた者 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗