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船員職業安定法施行令 第二条 (法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

平成十六年政令第三百六十九号政令
(法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

第二条

第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 労働基準法第百十七条及び第百十八条第一項同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が法第八十九条第一項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)
  2. 船員法第百二十九条同法第八十五条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同法第百三十五条第一項の規定(これらの規定が法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)
  3. 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条第六十四条第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定
  4. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
  5. 労働者派遣法第五十八条から第六十一条までの規定及びこれらの規定に係る労働者派遣法第六十二条の規定
  6. 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
  7. 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
  8. 育児・介護休業法第六十二条から第六十四条までの規定及びこれらの規定に係る育児・介護休業法第六十五条の規定
  9. 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十二条第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
  10. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条第百九条第百十条同法第四十四条の規定に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項の規定に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定

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(船員職業安定法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

当分の間、第一条の規定による改正後の船員職業安定法施行令第二条第五号の規定の適用については、同号中「規定及び」とあるのは「規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第六十一条(第四号に係る部分に限る。)の規定並びに」と、「第六十二条」とあるのは「第六十二条の規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第六項の規定及び当該規定に係る同条第七項」とする。

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