(法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
第二条
法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一
- 二船員法第百二十九条(同法第八十五条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同法第百三十五条第一項の規定(これらの規定が法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九
- 十
法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
当分の間、第一条の規定による改正後の船員職業安定法施行令第二条第五号の規定の適用については、同号中「規定及び」とあるのは「規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第六十一条(第四号に係る部分に限る。)の規定並びに」と、「第六十二条」とあるのは「第六十二条の規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第六項の規定及び当該規定に係る同条第七項」とする。