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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第六十二条

平成三年法律第七十六号法律

第六十二条

第五十三条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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