第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第十三条第一項の規定による届出をしないで、林業労働者の募集に従事した者二第十三条第三項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者三第十三条第三項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗