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林業労働力の確保の促進に関する法律 第三十三条

平成八年法律第四十五号法律

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条第一項の規定による届出をしないで、林業労働者の募集に従事した者
  2. 第十三条第三項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
  3. 第十三条第三項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者

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