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職業安定法 第三十九条 (報酬受領の禁止)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(報酬受領の禁止)

第三十九条

労働者の募集を行う者及び第三十六条第一項又は第三項の規定により労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。

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