第三十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十七条の二十八第二項の規定に違反して、届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。
- 二第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかったとき。
- 三第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。