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職業安定法 第四十条 (報酬の供与の禁止)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(報酬の供与の禁止)

第四十条

労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。

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