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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第三十六条

平成二十七年法律第六十四号法律

第三十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。
  2. 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかったとき。
  3. 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反したとき。

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