第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者二第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗