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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第三十五条

平成二十七年法律第六十四号法律

第三十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者
  2. 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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