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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第二十八条 (秘密保持義務)

平成二十七年法律第六十四号法律
(秘密保持義務)

第二十八条

協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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