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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第二十九条 (協議会の定める事項)

平成二十七年法律第六十四号法律
(協議会の定める事項)

第二十九条

前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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