条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
› 第二十九条
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第二十九条 (協議会の定める事項)
平成二十七年法律第六十四号
法律
(協議会の定める事項)
第二十九条
前二条
に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第二十九条(協議会の定める事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第28条
← 第二十八条(秘密保持義務)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 目次
第三十条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) →