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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第三十条 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

平成二十七年法律第六十四号法律
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

第三十条

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

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