条文くん法令検索 AIに質問する

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第三十二条 (権限の委任)

平成二十七年法律第六十四号法律
(権限の委任)

第三十二条

第八条第九条第十一条第十二条第十五条第十六条第三十条及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第三十二条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(公表) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 目次 第三十三条(政令への委任) →