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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第十五条 (特例認定一般事業主の認定の取消し)

平成二十七年法律第六十四号法律
(特例認定一般事業主の認定の取消し)

第十五条

厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り消すことができる。

  1. 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。
  2. 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
  3. 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
  4. 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。

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