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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第十一条 (認定の取消し)

平成二十七年法律第六十四号法律
(認定の取消し)

第十一条

厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すことができる。

  1. 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
  2. この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
  3. 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。

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