(認定の取消し) 第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すことができる。一第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。二この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。三不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗