(法第九条の認定の基準等)
第八条
法第九条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一次のいずれにも該当する一般事業主であること。
- イ次に掲げる事項のうち一又は二の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。
- ロ次のいずれかに該当すること。
- ハ事業主行動計画策定指針に即して適切な一般事業主行動計画を定めたこと。
- ニ策定した一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。
- ホ次のいずれにも該当しないこと。
- イ
- 一の二次のいずれにも該当する一般事業主であること。
- イ前号イからホまでのいずれにも該当すること。
- ロ次のいずれにも該当すること。
- イ
- 二次のいずれにも該当する一般事業主であること。
- イ第一号イに掲げる事項のうち三又は四の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。
- ロ第一号イに掲げる事項のうち当該一般事業主が該当しない事項について、事業主行動計画策定指針に定められた当該事項に関する取組を実施し、その実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、直近二年以上連続して当該事項の実績が改善していること。
- ハ第一号ハからホまでに掲げる事項のいずれにも該当すること。
- イ
- 二の二次のいずれにも該当する一般事業主であること。
- イ前号イからハまでのいずれにも該当すること。
- ロ第一号の二ロに該当すること。
- イ
- 三次のいずれにも該当する一般事業主であること。
- イ第一号イに掲げる事項のいずれにも該当し、その実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。
- ロ第一号ハからホまでに掲げる事項のいずれにも該当すること。
- イ
- 三の二次のいずれにも該当する一般事業主であること。
- イ前号イ及びロのいずれにも該当すること。
- ロ第一号の二ロに該当すること。
- イ
2法第九条の認定は、前項各号に規定する事業主の類型ごとに行うものとする。