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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第八条 (法第九条の認定の基準等)

平成二十七年厚生労働省令第百六十二号府省令
(法第九条の認定の基準等)

第八条

第九条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 次のいずれにも該当する一般事業主であること。
    1. 次に掲げる事項のうち一又は二の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。
    2. 次のいずれかに該当すること。
    3. 事業主行動計画策定指針に即して適切な一般事業主行動計画を定めたこと。
    4. 策定した一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。
    5. のいずれにも該当しないこと。
  2. 一の二
    次のいずれにも該当する一般事業主であること。
    1. 前号イからホまでのいずれにも該当すること。
    2. 次のいずれにも該当すること。
  3. 次のいずれにも該当する一般事業主であること。
    1. 第一号イに掲げる事項のうち三又は四の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。
    2. 第一号イに掲げる事項のうち当該一般事業主が該当しない事項について、事業主行動計画策定指針に定められた当該事項に関する取組を実施し、その実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、直近二年以上連続して当該事項の実績が改善していること。
    3. 第一号ハからホまでに掲げる事項のいずれにも該当すること。
  4. 二の二
    次のいずれにも該当する一般事業主であること。
    1. 前号イからハまでのいずれにも該当すること。
    2. 第一号の二ロに該当すること。
  5. 次のいずれにも該当する一般事業主であること。
    1. 第一号イに掲げる事項のいずれにも該当し、その実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。
    2. 第一号ハからホまでに掲げる事項のいずれにも該当すること。
  6. 三の二
    次のいずれにも該当する一般事業主であること。
    1. 前号イ及びロのいずれにも該当すること。
    2. 第一号の二ロに該当すること。

2第九条の認定は、前項各号に規定する事業主の類型ごとに行うものとする。

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