(法第十三条第二項の公表)
第九条の四
法第十三条第二項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、前条第一項第一号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては同号ニからトまでに掲げる事項の実績を、前条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては同項第一号ニからトまで並びに第八条第一項第一号の二ロ(1)及び(3)に掲げる事項の実績を公表していることとする。
法第十三条第二項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、前条第一項第一号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては同号ニからトまでに掲げる事項の実績を、前条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては同項第一号ニからトまで並びに第八条第一項第一号の二ロ(1)及び(3)に掲げる事項の実績を公表していることとする。