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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第九条の五 (所轄都道府県労働局長に対する申出)

平成二十七年厚生労働省令第百六十二号府省令
(所轄都道府県労働局長に対する申出)

第九条の五

認定一般事業主又は特例認定一般事業主(法第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主をいう。)は、所轄都道府県労働局長に対し、法第九条又は第十二条の認定について辞退の申出をすることができる。

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