(所轄都道府県労働局長に対する申出) 第九条の五 認定一般事業主又は特例認定一般事業主(法第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主をいう。)は、所轄都道府県労働局長に対し、法第九条又は第十二条の認定について辞退の申出をすることができる。 e-Gov法令検索で第九条の五を開く ↗