(法第十二条の認定の基準等)
第九条の三
法第十二条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一次のいずれにも該当する一般事業主であること。
- イ事業主行動計画策定指針に即して適切な一般事業主行動計画を定めたこと。
- ロ策定した一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。
- ハ策定した一般事業主行動計画(認定一般事業主が法第十二条の申請を行った日の直近にその計画期間が終了したものであって、当該計画期間が二年以上五年以下のものに限る。)に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと。
- ニ
- ホ第八条第一号イ(1)から(3)まで及び(5)に掲げる事項に該当すること。この場合において、同号イ(2)(i)中「十分の七」とあるのは「十分の八」と、「十分の八」とあるのは「十分の九」と読み替えるものとする。
- ヘ直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値に一・五を乗じて得た値(次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める値)以上であること。
- ト第十九条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第三号及び第四号に掲げる情報の区分ごとに第三号及び第四号に定める事項のうち、八以上の事項を厚生労働省のウェブサイトで公表していること。
- チ雇用管理区分ごとのその雇用する労働者の男女の賃金の額の差異の状況について把握したこと。
- リ次のいずれにも該当しないこと。
- イ
- 二次のいずれにも該当する一般事業主であること。
- イ前号イからリまでのいずれにも該当すること。
- ロ第八条第一項第一号の二ロに該当すること。
- イ
2法第十二条の認定は、前項各号に規定する事業主の類型ごとに行うものとする。
3第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けようとする者が、同項第一号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主である場合における同項の規定の適用については、同項第一号イからハまで及びリ(1)の規定は、適用しない。