条文くん法令検索 AIに質問する

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第九条の三 (法第十二条の認定の基準等)

平成二十七年厚生労働省令第百六十二号府省令
(法第十二条の認定の基準等)

第九条の三

第十二条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 次のいずれにも該当する一般事業主であること。
    1. 事業主行動計画策定指針に即して適切な一般事業主行動計画を定めたこと。
    2. 策定した一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。
    3. 策定した一般事業主行動計画(認定一般事業主が法第十二条の申請を行った日の直近にその計画期間が終了したものであって、当該計画期間が二年以上五年以下のものに限る。)に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと。
    4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条の二に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること。
    5. 第八条第一号イ(1)から(3)まで及び(5)に掲げる事項に該当すること。この場合において、同号イ(2)(i)中「十分の七」とあるのは「十分の八」と、「十分の八」とあるのは「十分の九」と読み替えるものとする。
    6. 直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値に一・五を乗じて得た値(次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める値)以上であること。
    7. 第十九条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第三号及び第四号に掲げる情報の区分ごとに第三号及び第四号に定める事項のうち、八以上の事項を厚生労働省のウェブサイトで公表していること。
    8. 雇用管理区分ごとのその雇用する労働者の男女の賃金の額の差異の状況について把握したこと。
  2. 次のいずれにも該当する一般事業主であること。
    1. 前号イからリまでのいずれにも該当すること。
    2. 第八条第一項第一号の二ロに該当すること。

2第十二条の認定は、前項各号に規定する事業主の類型ごとに行うものとする。

3第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けようとする者が、同項第一号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主である場合における同項の規定の適用については、同項第一号イからハまで及びリ(1)の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第九条の三(法第十二条の認定の基準等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の二(法第十二条の申請) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 目次 第九条の四(法第十三条第二項の公表) →