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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第九条の二 (法第十二条の申請)

平成二十七年厚生労働省令第百六十二号府省令
(法第十二条の申請)

第九条の二

第十二条の認定(以下「特例認定」という。)を受けようとする認定一般事業主(法第十条第一項に規定する認定一般事業主をいう。以下同じ。)は、基準適合認定一般事業主認定申請書(様式第二号次条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けようとする者が、同項第一号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主であるときは、様式第二号の二。)に、当該認定一般事業主が法第十二条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

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