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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令
平成二十七年厚生労働省令第百六十二号
府省令
· 条文 27 件 ·
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第八条第一項の届出)
第二条
(女性の職業生活における活躍に関する状況の把握等)
第二条の二
(法第八条第二項第二号の目標)
第三条
(法第八条第四項の周知の方法)
第四条
(法第八条第五項の公表の方法)
第五条
(法第八条第七項の届出)
第六条
(準用)
第七条
(法第九条の申請)
第八条
(法第九条の認定の基準等)
第九条
(法第十条第一項の商品等)
第九条の二
(法第十二条の申請)
第九条の三
(法第十二条の認定の基準等)
第九条の四
(法第十三条第二項の公表)
第九条の五
(所轄都道府県労働局長に対する申出)
第十条
(法第十六条第二項の承認中小事業主団体)
第十一条
(法第十六条第二項の一般社団法人の要件)
第十二条
(法第十六条第二項の厚生労働省令で定める基準)
第十三条
(承認中小事業主団体の申請)
第十四条
(権限の委任)
第十五条
(労働者の募集に関する事項)
第十六条
(法第十六条第四項の届出の手続)
第十七条
(労働者募集報告)
第十八条
(準用)
第十九条
(法第二十条第一項の情報の公表)
第二十条
(法第二十条第二項の情報公表)
第二十条の二
(法第二十条第三項の情報公表)
第二十一条
(権限の委任)