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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第十一条 (法第十六条第二項の一般社団法人の要件)

平成二十七年厚生労働省令第百六十二号府省令
(法第十六条第二項の一般社団法人の要件)

第十一条

第十六条第二項の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。

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