(法第十六条第二項の厚生労働省令で定める基準)
第十二条
法第十六条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第十六条第二項の相談及び援助として、次に掲げる事業をいずれも実施し、又は実施することが予定されていること。
- イ女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の確保を容易にするための事例の収集及び提供に係る事業
- ロイに掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者が雇用される事業所における雇用管理その他に関する講習会の開催、相談及び助言その他の必要な援助を行う事業
- イ
- 二前号の事業を適切に実施するために必要な体制が整備されていること。
- 三その構成員である中小事業主(次号において「構成中小事業主」という。)の三分の一以上が、法第八条第一項又は第七項の届出を行っていること。
- 四構成中小事業主の委託を受けて労働者の募集を行うに当たり、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容が適切であり、かつ、当該労働者の利益に反しないことが見込まれること。