(承認中小事業主団体の申請) 第十三条 法第十六条第二項の規定により承認を受けようとする者は、その旨及び前条の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗