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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第十九条 (法第二十条第一項の情報の公表)

平成二十七年厚生労働省令第百六十二号府省令
(法第二十条第一項の情報の公表)

第十九条

第二十条第一項の規定による情報の公表は、第一号及び第二号に掲げる事項を公表するとともに、第三号及び第四号に掲げる情報の区分ごとに第三号及び第四号に定める事項のうち一般事業主が適切と認めるものをそれぞれ一以上公表しなければならない。

  1. その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異
  2. その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合
  3. 前二号に掲げるもののほか、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
    1. 採用した労働者に占める女性労働者の割合
    2. 男女別の採用における競争倍率
    3. その雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者に占める女性労働者の割合
    4. 係長級にある者に占める女性労働者の割合
    5. 役員に占める女性の割合
    6. その雇用する労働者の男女別の職種の転換又はその雇用する労働者の男女別の雇用形態の転換及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の男女別の雇入れの実績
    7. 男女別の再雇用(通常の労働者として雇い入れる場合に限る。)又は中途採用(おおむね三十歳以上の者を通常の労働者として雇い入れる場合に限る。)の実績
  4. その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
    1. その雇用する労働者(期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。)の男女の平均継続勤務年数の差異
    2. 男女別の継続雇用割合
    3. 男女別の育児休業取得率
    4. その雇用する労働者(労働基準法第三十八条の二第一項の規定により労働する労働者、同法第三十八条の三第一項の規定により労働する労働者、同法第三十八条の四第一項の規定により労働する労働者、同法第四十一条各号に該当する労働者及び同法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者並びに短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条第一項に規定する短時間労働者を除く。ホにおいて同じ。)一人当たりの時間外労働及び休日労働の一月当たりの合計時間数
    5. 雇用管理区分ごとのその雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者一人当たりの時間外労働及び休日労働の一月当たりの合計時間数
    6. 有給休暇取得率
    7. 雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

2一般事業主が前項の規定により公表する場合においては、前項第一号に掲げる事項は、その雇用する全ての労働者に係る実績及び雇用管理区分ごとの実績を、前項第三号イからハまで及びヘ並びに同項第四号ハ、ホ及びトに掲げる事項は、雇用管理区分ごとの実績を、それぞれ公表しなければならない。この場合において、同一の雇用管理区分に属する労働者の数がその雇用する労働者の数のおおむね十分の一に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等に照らし、類似の雇用管理区分と合わせて一の区分として公表することができるものとする。

3一般事業主は、第一項各号に定める事項のほか、次に掲げる事項を公表することができる。

  1. その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要
  2. その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する社内制度の概要

4一般事業主は、第一項又は第三項の規定により公表するに当たっては、おおむね一年に一回以上、公表した日を明らかにして、厚生労働省のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により、女性の求職者等が容易に閲覧できるよう公表しなければならない。

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