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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第二条 (女性の職業生活における活躍に関する状況の把握等)

平成二十七年厚生労働省令第百六十二号府省令
(女性の職業生活における活躍に関する状況の把握等)

第二条

第八条第一項に規定する一般事業主が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度におけるその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況に関し、第一号から第四号まで及び第二十四号に掲げる事項を把握するとともに、必要に応じて第五号から第二十三号までに掲げる事項を把握しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項は、雇用管理区分(職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって、当該区分に属している労働者について他の区分に属している労働者とは異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいう。以下同じ。)ごとの状況を、第二十四号に掲げる事項は、その雇用する全ての労働者に係る状況及び雇用管理区分ごとの状況を、それぞれ把握するとともに、必要に応じて第五号から第十二号まで、第十四号、第十五号、第十八号から第二十一号まで及び第二十三号に掲げる事項を把握するときは、雇用管理区分ごとの状況を把握しなければならない。

  1. 採用した労働者に占める女性労働者の割合
  2. その雇用する労働者(期間の定めのない労働契約を締結している労働者及び同一の使用者との間で締結された二以上の期間の定めのある労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。)の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者に限る。)の男女の平均継続勤務年数の差異
  3. その雇用する労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等の労働時間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者にあっては、同項第三号に規定する健康管理時間。第十四号において同じ。)の状況
  4. その雇用する管理的地位にある労働者(以下「管理職」という。)に占める女性労働者の割合
  5. 女性の応募者(募集に応じて労働者になろうとする者をいう。以下同じ。)の数を採用した女性労働者の数で除して得た数及び男性の応募者の数を採用した男性労働者の数で除して得た数(第十九条第一項第三号ロにおいて「男女別の採用における競争倍率」という。)
  6. その雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第八条第一項第一号イにおいて「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)に占める女性労働者の割合
  7. その雇用する労働者の男女別の配置の状況
  8. その雇用する労働者の男女別の将来の人材育成を目的とした教育訓練の受講の状況
  9. 管理職、男性労働者(管理職を除く。)及び女性労働者(管理職を除く。)の配置、育成、評価、昇進及び性別による固定的な役割分担その他の職場風土等に関する意識(派遣労働者にあっては、性別による固定的な役割分担その他の職場風土等に関するものに限る。)
  10. 十事業年度前及びその前後の事業年度に採用した女性労働者(新たに学校若しくは専修学校を卒業した者若しくは新たに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者又はこれに準ずる者(以下「新規学卒者等」という。)として雇い入れたものに限る。)の数に対する当該女性労働者であって引き続き雇用されているものの数の割合並びに十事業年度前及びその前後の事業年度に採用した男性労働者(新規学卒者等として雇い入れたものに限る。)の数に対する当該男性労働者であって引き続き雇用されているものの数の割合(第十九条第一項第四号ロにおいて「男女別の継続雇用割合」という。)
  11. 十一
    その雇用する女性労働者であって出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)をしたものの数の割合及びその雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業をしたものの数の割合(第十九条第一項第四号ハにおいて「男女別の育児休業取得率」という。)並びにその雇用する労働者の男女別の育児休業の取得期間の平均期間
  12. 十二
    その雇用する労働者の男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度(育児休業を除く。)の利用実績
  13. 十三
    その雇用する労働者の男女別の労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度、在宅勤務、情報通信技術を活用した勤務等の柔軟な働き方に資する制度の利用実績
  14. 十四
    その雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等の労働時間の状況
  15. 十五
    その雇用する労働者に対して与えられた労働基準法第三十九条の規定による有給休暇(以下「有給休暇」という。)の日数に対するその雇用する労働者が取得した有給休暇の日数の割合(第十九条第一項第四号ヘ及びトにおいて「有給休暇取得率」という。)
  16. 十六
    各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合
  17. 十七
    事業年度の開始の日における各職階の女性労働者の数に対する当該事業年度の開始の日に属していた各職階から一つ上位の職階に昇進した女性労働者の数のそれぞれの割合及び事業年度の開始の日における各職階の男性労働者の数に対する当該事業年度の開始の日に属していた各職階から一つ上位の職階に昇進した男性労働者の数のそれぞれの割合
  18. 十八
    その雇用する労働者の男女の人事評価の結果における差異
  19. 十九
    その雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者のセクシュアルハラスメント等に関する相談窓口への相談状況
  20. 二十
    その雇用する労働者の男女別の職種の転換又はその雇用する労働者の男女別の雇用形態の転換及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の男女別の雇入れの実績
  21. 二十一
    男女別の再雇用(定年後の雇入れを除く。以下同じ。)又は新規学卒者等及び定年後の者以外の者の雇入れ(以下「中途採用」という。)の実績
  22. 二十二
    その雇用する労働者の男女別の職種若しくは雇用形態の転換をした者、再雇用をした者又は中途採用をした者を管理職へ登用した実績
  23. 二十三
    その雇用する労働者(通常の労働者を除く。)の男女別のキャリアアップに向けた研修の受講の状況
  24. 二十四
    その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異

2一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、前項で把握した事項について、それぞれ法第七条第一項に規定する事業主行動計画策定指針(以下「事業主行動計画策定指針」という。)を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。

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(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の適用に関する経過措置)
附則

中小事業主(整備法附則第三条第一項に規定する中小事業主をいう。第四条において同じ。)については、平成三十三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から第四条まで及び第七条、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条並びに第十条による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、適用しない。この場合において、第二条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から第四条まで及び第七条、第八条の規定による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条並びに第十条による改正前の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第二条及び第二条の二の規定は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第八条第一項に規定する一般事業主行動計画で前条第一号に規定する日前にその計画期間が開始したものについては、適用しない。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一般事業主行動計画の策定等に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(以下「新令」という。)第二条の規定は、新令第十九条第一項及び第二項の規定による情報の公表を行った女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第一項に規定する一般事業主(この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)以後最初に終了する事業年度の翌事業年度中に新令第十九条第一項及び第二項の規定による情報の公表を行わなかったものを含む。)による同条第三項の規定に基づく一般事業主行動計画(同条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)の策定又は変更について適用し、その他の同項に規定する一般事業主による一般事業主行動計画の策定又は変更については、なお従前の例による。

(一般事業主行動計画の策定等に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(以下「新令」という。)第二条の規定は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第八条第一項に規定する一般事業主行動計画でこの省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前にその計画期間が開始したものについては、適用しない。

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