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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第一条 (法第八条第一項の届出)

平成二十七年厚生労働省令第百六十二号府省令
(法第八条第一項の届出)

第一条

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)の住所を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出することによって行われなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 常時雇用する労働者の人数
  3. 一般事業主行動計画(法第八条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を定め、又は変更した日
  4. 一般事業主行動計画の計画期間
  5. 一般事業主行動計画を定める際に把握したその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況の分析の概況
  6. 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標及び当該取組の内容の概況
  7. 一般事業主行動計画の労働者への周知の方法
  8. 一般事業主行動計画の公表の方法
  9. 一般事業主行動計画を変更した場合にあっては、その変更内容
  10. 女性の職業生活における活躍に関する情報の公表の方法

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年三月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中第二条及び第二条の次に一条を加える改正規定並びに次条第一項の規定令和二年四月一日
  2. 第二条の規定令和四年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

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