(法第八条第一項の届出)
第一条
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)の住所を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出することによって行われなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二常時雇用する労働者の人数
- 三一般事業主行動計画(法第八条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を定め、又は変更した日
- 四一般事業主行動計画の計画期間
- 五一般事業主行動計画を定める際に把握したその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況の分析の概況
- 六女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標及び当該取組の内容の概況
- 七一般事業主行動計画の労働者への周知の方法
- 八一般事業主行動計画の公表の方法
- 九一般事業主行動計画を変更した場合にあっては、その変更内容
- 十女性の職業生活における活躍に関する情報の公表の方法