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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第五条 (法第八条第七項の届出)
平成二十七年厚生労働省令第百六十二号
府省令
(法第八条第七項の届出)
第五条
第一条
の規定は、法
第八条第七項
の届出を行う一般事業主について準用する。
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この条文が参照している条文
第1条
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第8条
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