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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第二条の二 (法第八条第二項第二号の目標)

平成二十七年厚生労働省令第百六十二号府省令
(法第八条第二項第二号の目標)

第二条の二

第八条第一項に規定する一般事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。)は、同条第二項第二号の目標を同条第三項の規定により定量的に定めるに当たっては、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める事項のうち一以上の事項を選択し、当該事項に関連する目標を定めなければならない。ただし、その事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案し、次の各号に掲げる区分に関する取組のいずれか一方が既に進んでおり、他の区分に関する取組を集中的に実施することが適当と認められる場合には、当該他の区分に定める事項のうち二以上の事項を選択し、当該事項に関連する目標を定めることをもってこれに代えることができる。

  1. その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供前条第一項第一号、第四号から第九号まで及び第十六号から第二十四号までに掲げる事項
  2. その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備前条第一項第二号、第三号及び第十号から第十五号までに掲げる事項

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