(法第八条第四項の周知の方法)
第三条
法第八条第四項の規定による周知は、事業所の見やすい場所へ掲示すること、書面を労働者へ交付すること又は電子メールを利用して労働者へ送信することその他の適切な方法によるものとする。
法第八条第四項の規定による周知は、事業所の見やすい場所へ掲示すること、書面を労働者へ交付すること又は電子メールを利用して労働者へ送信することその他の適切な方法によるものとする。
施行日前に事業主が行った女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号。次項において「法」という。)第九条の申請に係る同条の認定の基準については、第二条の規定による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(次項において「新令」という。)第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2新令第八条第一項第一号ホ(1)の規定は、施行日前に行われた法第十一条の規定による認定の取消しについては、適用しない。
新令第十九条第一項及び第二項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度において行われる同条第一項及び第二項の規定による情報の公表から適用し、施行日以前に開始した事業年度において行われるこの省令による改正前の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項及び第二項の規定による情報の公表については、なお従前の例による。
新令第十九条及び第二十条の規定は、施行日以後に終了する事業年度の翌事業年度において行われる女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第二十条第一項及び第二項の規定による情報の公表から適用する。