(法第二十条第三項の情報公表)
第二十条の二
第十九条第二項から第四項まで及び前条第一項の規定は、法第二十条第三項の規定による情報の公表について準用する。この場合において、第十九条第二項及び第四項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」と、前条第一項中「第一号及び第二号に掲げる事項を公表するとともに、同項第三号及び第四号に掲げる情報の区分ごとに第三号及び第四号に定める事項のうち一般事業主が適切と認めるものを一以上公表しなければ」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第三号及び第四号に掲げる情報の区分ごとに第三号及び第四号に定める事項のうち、一般事業主が適切と認めるものを一以上公表するよう努めなければ」と読み替えるものとする。