(労働者の募集に関する事項) 第十五条 法第十六条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。一募集に係る事業所の名称及び所在地二募集時期三募集地域四女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に係る業務であって募集に係る労働者が処理するものの内容五募集職種及び人員六賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗