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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第九条 (法第十条第一項の商品等)

平成二十七年厚生労働省令第百六十二号府省令
(法第十条第一項の商品等)

第九条

第十条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 商品
  2. 役務の提供の用に供する物
  3. 商品、役務又は一般事業主の広告
  4. 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信
  5. 一般事業主の営業所、事務所その他の事業場
  6. インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
  7. 労働者の募集の用に供する広告又は文書

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