条文くん法令検索 AIに質問する

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第十四条 (特例認定一般事業主の表示等)

平成二十七年法律第六十四号法律
(特例認定一般事業主の表示等)

第十四条

特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

2第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十四条(特例認定一般事業主の表示等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(特例認定一般事業主の特例等) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 目次 第十五条(特例認定一般事業主の認定の取消し) →