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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第三十三条 (政令への委任)

平成二十七年法律第六十四号法律
(政令への委任)

第三十三条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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