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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第三十四条

平成二十七年法律第六十四号法律

第三十四条

第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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