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職業安定法
昭和二十二年法律第百四十一号
法律
· 条文 125 件 ·
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条文一覧
第一条
(法律の目的)
第二条
(職業選択の自由)
第三条
(均等待遇)
第四条
(定義)
第五条
(政府の行う業務)
第五条の二
(職業安定機関と特定地方公共団体等の協力)
第五条の三
(労働条件等の明示)
第五条の四
(求人等に関する情報の的確な表示)
第五条の五
(求職者等の個人情報の取扱い)
第五条の六
(求人の申込み)
第五条の七
(求職の申込み)
第五条の八
(求職者の能力に適合する職業の紹介等)
第六条
(職業安定主管局長の権限)
第七条
(都道府県労働局長の権限)
第八条
(公共職業安定所)
第九条
(職員の資格等)
第九条の二
第十条
(地方運輸局に対する協力)
第十一条
(市町村が処理する事務)
第十二条
第十三条
(業務報告の様式)
第十四条
(労働力の需給に関する調査等)
第十五条
(標準職業名等)
第十六条
(職業紹介等の基準)
第十七条
(職業紹介の地域)
第十八条
(求人又は求職の開拓等)
第十八条の二
(業務情報の提供)
第十九条
(公共職業訓練のあつせん)
第二十条
(労働争議に対する不介入)
第二十一条
(施行規定)
第二十二条
(職業指導の実施)
第二十三条
(適性検査)
第二十四条
(公共職業能力開発施設等との連携)
第二十五条
(施行規定)
第二十六条
(学生生徒等の職業紹介等)
第二十七条
(学校による公共職業安定所業務の分担)
第二十八条
(施行規定)
第二十九条
(地方公共団体の行う職業紹介)
第二十九条の二
(事業の廃止)
第二十九条の三
(名義貸しの禁止)
第二十九条の四
(取扱職種の範囲等の明示等)
第二十九条の五
(公共職業安定所による情報提供)
第二十九条の六
(公共職業安定所による援助)
第二十九条の七
(特定地方公共団体の責務)
第二十九条の八
(準用)
第二十九条の九
(施行規定)
第三十条
(有料職業紹介事業の許可)
第三十一条
(許可の基準等)
第三十二条
(許可の欠格事由)
第三十二条の二
第三十二条の三
(手数料)
第三十二条の四
(許可証)
第三十二条の五
(許可の条件)
第三十二条の六
(許可の有効期間等)
第三十二条の七
(変更の届出)
第三十二条の八
(事業の廃止)
第三十二条の九
(許可の取消し等)
第三十二条の十
(名義貸しの禁止)
第三十二条の十一
(取扱職業の範囲)
第三十二条の十二
(取扱職種の範囲等の届出等)
第三十二条の十三
(取扱職種の範囲等の明示等)
第三十二条の十四
(職業紹介責任者)
第三十二条の十五
(帳簿の備付け)
第三十二条の十六
(事業報告等)
第三十三条
(無料職業紹介事業)
第三十三条の二
(学校等の行う無料職業紹介事業)
第三十三条の三
(特別の法人の行う無料職業紹介事業)
第三十三条の四
(公共職業安定所による援助)
第三十三条の五
(職業紹介事業者の責務)
第三十三条の六
(厚生労働大臣の指導等)
第三十四条
(準用)
第三十五条
(施行規定)
第三十六条
(委託募集)
第三十七条
(募集の制限)
第三十八条
第三十九条
(報酬受領の禁止)
第四十条
(報酬の供与の禁止)
第四十一条
(許可の取消し等)
第四十二条
(労働者の募集を行う者等の責務)
第四十二条の二
(準用)
第四十三条
(施行規定)
第四十三条の二
(特定募集情報等提供事業の届出)
第四十三条の三
(報酬受領の禁止)
第四十三条の四
(事業の停止)
第四十三条の五
(事業概況報告書の提出)
第四十三条の六
(事業情報の公開)
第四十三条の七
(苦情の処理)
第四十三条の八
(募集情報等提供事業を行う者の責務)
第四十三条の九
(地方公共団体の行う募集情報等提供事業)
第四十四条
(労働者供給事業の禁止)
第四十五条
(労働者供給事業の許可)
第四十五条の二
(労働者供給事業者の責務)
第四十六条
(準用)
第四十七条
(施行規定)
第四十七条の二
第四十七条の三
(事業者団体等の責務)
第四十八条
(指針)
第四十八条の二
(指導及び助言)
第四十八条の三
(改善命令等)
第四十八条の四
(厚生労働大臣に対する申告)
第四十九条
(報告の請求)
第五十条
(報告及び検査)
第五十一条
(秘密を守る義務等)
第五十一条の二
第五十一条の三
(相談及び援助)
第五十二条
(職員の教養訓練)
第五十二条の二
(業務の周知宣伝)
第五十三条
(官庁間の連絡)
第五十四条
(雇入方法等の指導)
第六十条
(権限の委任)
第六十一条
(厚生労働省令への委任)
第六十二条
(適用除外)
第六十三条
第六十四条
第六十五条
第六十六条
第六十七条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条