(雇入方法等の指導) 第五十四条 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法を改善し、及び労働力を事業に定着させることによつて生産の能率を向上させることについて、工場事業場等を指導することができる。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗