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職業安定法 第五十四条 (雇入方法等の指導)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(雇入方法等の指導)

第五十四条

厚生労働大臣は、労働者の雇入方法を改善し、及び労働力を事業に定着させることによつて生産の能率を向上させることについて、工場事業場等を指導することができる。

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