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職業安定法 第五十三条 (官庁間の連絡)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(官庁間の連絡)

第五十三条

政府は、この法律に規定する職業紹介、職業指導、労働力の需要供給に関する調査又は労働者の募集について、関係官庁の事務の調整を図り、及び労働力を最も有効に発揮させる方法を協議するため必要があると認めるときは、連絡協議会を設置することができる。

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