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職業安定法 第五十二条の二 (業務の周知宣伝)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(業務の周知宣伝)

第五十二条の二

政府は、その行う職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を周知宣伝するため、計画を樹立し、これが実施に努めなければならない。

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