(業務の周知宣伝) 第五十二条の二 政府は、その行う職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を周知宣伝するため、計画を樹立し、これが実施に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条の二を開く ↗