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職業安定法 第五十二条 (職員の教養訓練)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(職員の教養訓練)

第五十二条

政府は、その行う職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員を教養し、及びその訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。

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